1.離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付サービス開始(令和7年1月)
2025年1月20日からは一定の条件を満たしていれば、ハローワークからマイナポータルに直接離職票を送付してもらうことが可能となる。利用するための条件は下記の3点。
- あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
- マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
- 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
離職者がマイナポータルでの離職票の受け取りを希望した場合、事業主は離職者に対してマイナンバーの登録とマイナポータルの利用手続きができているか確認し、電子申請での離職手続きを行えば良い。マイナンバーの登録には時間を要する場合があるため、厚生労働省は資格喪失届提出の2週間ほど前までに登録手続きを行うよう推奨している。なお離職者が希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来通り離職票等が事業所に送付される。
電子申請の手続きを行い「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」とのメッセージが返信されれば、手続きは完了。事業所へは事業主控えのみが送付されてくる。
詳しくは、下記よりご確認ください。
<厚生労働省:【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf
<厚生労働省:【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
2.「総合型DC」、「選択制DB・選択制DC」などについての今後の論点
厚生労働省から、令和6年12月2日に開催された「第38回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表された。今回の主な議事は、「DC制度・その他について」。
具体的には、いわゆる「総合型DC」、自動移換、いわゆる「選択制DB・選択制DC」、脱退一時金の要件などについて、課題や今後議論すべき点などが整理されており、いわゆる「選択制DB・選択制DC」については、次のとおり。
<課題>
- いわゆる選択制DB・選択制DCにおいて、給与ではなく事業主掛金として拠出する場合、賃金に当たらないため、社会保険料等の算定対象とならない。
- このため、いわゆる選択制DB・選択制DCの導入・実施に際しては、事業主から従業員に対し、将来の公的年金の給付額が下がる等の影響が生じうることを含め、制度内容に関する説明が丁寧に行われることが重要である。
<議論いただきたい点>
- いわゆる選択制DBについて、DCと同様、DBの法令解釈通知に追記する等、事業主が従業員に社会保険・雇用保険等の給付額への影響等を説明するよう求めていくことについて、どのように考えるか。
- いわゆる選択制DBDB・選択制DCをこれから実施する事業主において、労使協議や導入時・加入時に、従業員に対して正確な説明が行われるようにするため、具体的にどのような取組が考えられるか。
他の項目も含め、今後の動向にも注目して欲しい。
詳しくは、下記よりご確認ください。
<厚生労働省:第38回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会/資料>