1.令和6年12月2日以降の健康保険被保険者証について(10月18日)
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)、「資格確認書」での運用となる(※現在持っている被保険者証については、令和7年12月1日まで使用することが可)。
但し、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険被保険者の資格を喪失した場合は、その時まで。
<資格確認書に関する留意事項>
- 新たに被保険者や被扶養者になる従業員等が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出すること。
- すでに被保険者、被扶養者である従業員等が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請すること。
詳しくは、下記にてご確認いただけます。
<日本年金機構:令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
2.厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」(リーフレット)公表。(10月16日)
当該リーフレットでは、労働時間の適正把握、それに基づく賃金の計算・支払い、労働基準法違反となる典型的な取り扱いや、ワンポイントアドバイスなどを紹介している。事業主よりも従業員の方が理解している場合には、様々な不具合が生じることが少なくない。ぜひ確認いただきたい。
<このような取り扱いは、労働基準法違反です!!>の例
勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
<ワンポイントアドバイス>の例
- 労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
- また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
詳しくは、下記よりご確認いただけます。
<厚生労働省:リーフレット 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>