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■パートタイム労働者である妻の賃金を夫名義の銀行口座に振り込むことについて考える。

 当社では、賃金の支払いを銀行振込みとしているが、あるパートタイム労働者から、住宅ローンの引落しが夫の口座から行われているため、給与はすべて夫名義の銀行口座に振り込んでもらいたいという要望があったが、それに応じることに、法的な問題はないか。

 お題のような要望は、時々相談いただきますが、労働基準法の「直接払いの原則」は、例外は認められておらず、いかなる場合でも労働者本人に直接賃金を支払わなければなりません。もちろん、本人に支払うのと同一の効果を生ずると認められるような使者に対して賃金を支払うことはさしつかえありません。

 しかし、口座の開設は、法律上銀行との独立した口座取引契約ですから、配偶者の口座への賃金振込みは使者への賃金支払いとはみなされません。

 また、法律上当該労働者の口座以外の口座に対する賃金振込みは認められていません。したがって、配偶者の口座への賃金振込みはできません。

<POINT1.直接払いの原則>

 労働基準法第24条による「直接払いの原則」は、賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁じたものです。これは、親方や職業仲介人が労働者に代わって賃金を受け取ることにより、中間搾取が行われる、親権者が年少労働者の賃金を取り去るなどの旧来の弊害を除去し、労働者が、自己の労働の対価である賃金を確実に受け取れるようにしたものです。

 ILO第95号条約においても、「賃金は、国内の法令、労働協約若しくは仲裁裁定に別段の規定がある場合又は関係労働者の同意がある場合を除くほか、関係労働者に直接支払わなければならない」(第5条)と規定されています。この原則は、親権者または後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないという労働基準法第59条の規定とともに、民法の委任、代理などの規定の特則を規定したものです。

 したがって、労働者の親権者やその他の法定代理人に賃金を支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは禁じられています。その結果、労働者が第三者に賃金の受領権限を与えようとする代理、委任などの法律行為は無効です。

 「直接払いの原則」は、通貨払いの原則や全額払いの原則とは異なり、例外は認められていません。そのため、いかなる場合でも労働者本人に直接賃金を支払わなければなりません。したがって、18歳未満の労働者、すなわち民法でいう未成年の労働者も、独立して賃金を請求できる権利が与えられており、その親権者や後見人の代理受領も禁じられていますので、成人と何ら異なるところはありません。

 ただし、本人に支払うのと同一の効果を生ずると認められるような使者に対して賃金を支払うことはさしつかえないものとされています。代理か使者かを区別することは実際上困難な場合が多いのですが、社会通念上本人に支払うのと同一の効果を生ずると認められる者であるかどうかできめられることになります。労働者本人が病気などのため賃金の受取りに来られないような場合に、本人の意思にもとづいて(賃金受領者として差し向ける旨の本人の書面を持参するとか、本人からその者を差し向ける旨の電話連絡が入っている場合などが考えられます。)配偶者、子などが本人の使者として賃金を受領に来たとき、これらの者に賃金を支払うことは、直接払いの趣旨に反するものではありません。

 しかし、口座の開設は、法律上銀行との独立した口座取引契約ですから、お題の場合のような配偶者の口座への賃金振込みは、使者への賃金支払いとはみなされません。

 

<POINT2.通貨払いの原則>

 労働基準法第24条による「通貨払いの原則」とは、賃金は通貨で支払わなければならないとするもので、すなわち、通貨以外のものでの賃金の支払い、いわゆる実物給与を禁止したものです。

 「通貨」とは、強制通用力のある貨幣のことです。通貨払いの原則が定められているのは、現在のように一般に通貨が交換手段であるような社会では、実物は、その価格が不明瞭で、換価にも不便であり、弊害を招くおそれがあると考えられるからです。

 「通貨払いの原則」は、労働者に不利益な実物給与を禁止するのが本旨ですから、公益上の必要がある場合や労働者に不利益になるおそれがない場合には、その例外を認めることが実情に沿うといえます。

 そこで、法令もしくは労働協約に別段の定めのある場合または厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合には、通貨以外のもので支払うことができるとして、例外を認めています。

 

<POINT3.賃金の口座振込制の解釈>

 一方、賃金を銀行その他の金融機関に設けられている労働者個人の預貯金口座へ振り込むことによって支払う制度、いわゆる口座振込制については、従来から、行政通達により、次の1.~3.までの要件を満たす賃金の口座振込制は、労働基準法第24条に違反しないと解されてきました。

  1. 労働者の意思にもとづいているものであること
  2. 労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれること
  3. 振り込まれた賃金の全額が、所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること

 その後、昭和62年の労働基準法施行規則の改正によりこの点が明記され、使用者は、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みによって賃金を支払うことができることが確認的に明らかにされました。

 さらに、平成10年の労働基準法施行規則改正により労働者の同意を得た場合に、労働者が指定する金融商品取引業者の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座への払込みができるようになりました。

 したがって、お題の場合のような当該労働者の口座以外の口座に対する賃金振込みは認められていません。

 

<POINT4.賃金の口座振込みに関する指導>

 上述した適法に口座振込みを行うための要件のほかに、賃金の口座振込みが円滑に行われるために次の事項を遵守するよう、行政庁から使用者に対し指導が行われています。

     口座振込み等は、書面による個々の労働者の申出または同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること。

イ.口座振込み等を希望する賃金の範囲およびその金額

ロ.指定する金融機関店舗名ならびに預金または貯金の種類および口座番号、または指定する金融商品取引業者店舗名ならびに証券総合口座の口座番号

ハ.開始希望時期

     口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面による協定を締結すること。

イ.口座振込み等の対象となる労働者の範囲

ロ.口座振込み等の対象となる賃金の範囲およびその金額

ハ.取扱金融機関および取扱金融商品取引業者の範囲

ニ.口座振込み等の実施開始時期

     使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。

イ.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額

ロ.源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額

ハ.口座振込み等を行った金額

     口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出しまたは払戻しが可能となっていること。

     取扱金融機関および取扱金融商品取引業者は、金融機関または金融商品取引業者の所在状況等からして1行、1社に限定せず複数とする等、労働者の便宜に十分配慮して定めること。

 

     使用者は、証券総合口座への賃金払込みを行おうとする場合には、当該証券総合口座への賃金払込みを求める労働者、または証券総合口座を取り扱う金融商品取引業者から投資信託約款および投資約款の写しを得て、当該金融商品取引業者の口座が「MRF」(「マネー・リザーブ・ファンド」)により運用される証券総合口座であることを確認の上、払込みを行うものとすること。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


≪参考となる法令・通達など≫

  • 労基法24条、59条
  • 労基則7条の2
  • 民法4条
  • 昭63.3.14基発150・婦発47