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■雇用保険の基本手当日額等の改定

 令和6年7月30日、厚生労働省より同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公表されました。主な変更の内容は次のとおりです。

 

<基本手当日額関係>

〇基本手当日額の最高額の引き上げ(基本手当日額の最高額は年齢ごと異なる)

  1. 60歳以上65歳未満:7,294円 → 7,240円(+126円)
  2. 45歳以上60歳未満:8,490円 → 8,635円(+145円)
  3. 30歳以上45歳未満:7,715円 → 7,845円(+130円)
  4. 30歳未満     :6,945円 → 7,065円(+120円)

 

〇基本手当日額の最低額の引き上げ

 2,196円 → 2,295円(+99円)

 

<高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ>

 370,452円 → 376,750円(+6,298円)

 

 

 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更しており、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18条第3項及び同法施行規則第28条の5)。

 なお、令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算されているとのこと。

(計算式)

 1,004円(令和6年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,295円

 

 

 他の変更内容も含め、詳しくは、下記よりご確認いただけます。

 

<厚生労働省:雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

 

<厚生労働省:令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html