2024(令和6)年12月2日に健康保険証が廃止されます。
2024(令和6)年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられておりますが、既存の従業員(被扶養者も含む)本人のマイナ保険証への作業が伴うケースも考えられる為、今のうちに周知いただくとスムーズに対応できると考えます。
なお、この経過措置期間(2025年12月1日迄)は、マイナ保険証と従来の被保険者証のどちらも利用可能とのことで、経過措置期間に従来の被保険者証を使用しないという場合には、健康保険協会への返納することも可能とのことです。
詳細は下記より確認いただけます。
<全国健康保険協会:今から使おうマイナ保険証>
<厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について>
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※