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■一律に支給する通勤手当は割増賃金の基礎となるか

 弊社では、通勤手当が距離や通勤手段に関係なく一律1万円の支給となっているが、このように一律に支給する通勤手当は、割増賃金の基礎に含まれるのか?

 労働基準法では、割増賃金に算入しなくともよい賃金として

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月をこえる期間ごとに支給される賃金

の7種類の賃金を規定しています。

 ただし、これら7種類の賃金に該当するか否かは、名称にかかわらず「実質」によって取り扱うこととされています。

 「通勤手当」は、労働者の通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されているので、お題のように距離や通勤時間に関係なく一律1万円を支給する場合には、労働基準法上の通勤手当とは認められず、割増賃金の算定基礎に算入しなければならないとされています。

<POINT1.割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい賃金>

 労働基準法第37条は、使用者が労働者に法定の労働時間をこえて労働させた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の、時間外労働の場合は

  1. 1か月45時間以下の時間外労働に対しては2割5分以上の率で、
  2. 限度時間(1か月45時間、1年360時間など:労働基準法第36条第4項)をこえる時間外労働に対しては2割5分をこえる率(努力義務)
  3. 1か月60時間をこえる時間外労働に対しては5割以上の率(代替休暇を付与する場合は2割5分以上の※率)
  4. 法定休日労働の場合は3割5分以上の率

で、計算した割増賃金を支払わなければならないと規定しています。

 また、割増賃金の基礎となる賃金からは、労働とは直接関係のない個人的事情にもとづいて支払われる賃金を除くという観点などから、労働基準法第37条第5項において、家族手当、通勤手当、その他省令で定める賃金は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくともよい旨を規定し、同法施行規則において、省令で定める賃金を別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金と規定しています。

 これら7種類の賃金は、限定的に列挙されたものと解されますので、「通常の労働時間または労働日の賃金」であって、これら7種類の賃金のいずれにも該当しないものは、すべて割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。また、これら7種類の賃金に該当するか否かは、名称の如何にかかわらず「実質」によって取り扱うこととされています。

 

<割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい賃金>

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金

※代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増率は2割5分以上で労使協定にて定めることになります。

 

(1)家族手当

「家族手当」とは、扶養家族またはこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出した手当をいい、たとえその名称が物価手当、生活手当などであっても、これに該当するものは家族手当として取り扱われます。

 しかしながら、扶養家族のある者に支給されている手当であっても、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は家族手当とはみなされません。

 したがって、家族数の如何を問わず配偶者のある者に一律に支給されるような家族手当は労働基準法第37条の家族手当には該当せず、ほかの6つの賃金にも該当しませんので、割増賃金の算定基礎に算入すべきこととなります。

 

(2)通勤手当

 「通勤手当」とは、労働者の通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されており、原則として実際の距離に応じて算定されるが一定額までは距離にかかわらず一律に支給されるような場合には、一定額の部分は労働基準法第37条の通勤手当には該当しないこととなり、割増賃金の算定基礎に算入すべきこととなります。

 

(3)厚生労働省令で定める賃金

 割増賃金の算定の基礎から除外される賃金としては、前述(家族手当および通勤手当)のほかに、労働基準法施行規則第21条によって、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金の5種類が掲げられています。

 これらのうち、別居手当、子女教育手当および住宅手当は、家族手当および通勤手当と同様に、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情にもとづいて支給されている賃金であるため、これらを割増賃金の算定基礎から除外したものですが、臨時に支払われた賃金および1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金は、主として計算技術上の困難があるためにこれを除外することとしたものです。

①臨時に支払われた賃金

 「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、および結婚手当など支給条件はあらかじめ確定されているが支給事由の発生が不確定でありかつ非常にまれに発生するものと解されています。

②1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金

 「1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金」かどうかは、当該賃金の計算期間が1か月をこえるかどうかによって判断されるといえますが、計算期間が1か月をこえるかどうかということは形式的に判断すべきではなく、具体的実情に即して判断すべきものですので、計算期間が1か月をこえるとするためには、一般的合理的な理由なり事情が必要です。

 具体的には、いわゆる賞与と、これに準ずるものとして労働基準法施行規則第8条に掲げられた3種類の賃金があります。

 すなわち、

  • 1か月をこえる期間の出勤成績によって支給される精勤手当
  • 1か月をこえる一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1か月をこえる期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当

の3種です。

 これらの賃金は、賞与に準じる性格を有し、1か月以内の期間では支給額の決定基礎となるべき労働者の勤務成績を判定するのに短期すぎる事情もあり得ると認められるため、毎月払いおよび一定期日払いの原則の適用を除外しているものです。

 したがって、単に毎月払いを回避する目的で「精勤手当」と名づけているものなどこれら以外の賃金は、1か月をこえる期間ごとに支払うことはできませんので、割増賃金の基礎から除外することはできません。

 

 以上7種類の賃金が割増賃金の算定基礎となる賃金から除外される賃金ですが、労働基準法に定める基準は最低のものですので、これら家族手当、通勤手当などを割増賃金の算定基礎に算入することは、使用者の自由であるといえます(含めてもいいよってことです)。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


≪参考となる法令・通達など≫

  • 労基法24条、36条、37条
  • 割増賃金令
  • 労基則21条
  • 平30.9.7厚労告323
  • 昭22.9.13発基17
  • 昭22.12.26基発572
  • 昭23.2.20基発297
  • 平30.9.7基発0907第1