新年度となりました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
本日より、働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、自動車運転業(トラック、バス、タクシー)、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に適用されます!!
どちら側から見てもそれぞれ大変な時代になったものだと感じながら、先月、前から気になっていたカフェについに行くことができました!!
『Epic Coffee』
行けた日はあいにく雨でしたので、お客さんは少ないのではないかと思っておったのですが、中国からの観光客もたくさんコーヒーを飲みに来ており、満席でビックリしました。コーヒーの種類はたくさんあるので、また次回もお邪魔しようと思っておりますが、やはり一番気になっていた『Epic』について、店主に伺いました。回答は・・・ヒミツにしておきますが、私と同じでした(勝手に親近感が増し、また行こうと思いました)。
業種こそ違いますが、想いは同じ・・・そんな気がして、私は私の出来ることを精一杯やっていこうと気持ちを新たにさせてもらえました。
さて、新年度です。
忙しい毎日ですが、一緒に元気いっぱい乗り切りましょう!!
■4月の税務と労務の手続[提出先・納付先](参考)
<10日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<15日>
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]
<30日>
- 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]
- 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]
- 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
<他>
- 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)