· 

■交替制勤務実施上の留意点

 当社の工場でも、このたび、24時間連続操業を行うため、交替制勤務の導入を計画している。

 一方で、交替制勤務のなかには、改善を求められているものがあると聞くが、それはどのような勤務形態なのか教えていただきたい。

 交替制勤務の中には、2組2交替制により24時間連続操業を行っているもの等不合理な形態のものや、恒常的な時間外労働が行われているものもみられ、それらについては早急に改善を図る必要があります。

<POINT.交替制勤務の留意点>

 交替制勤務については、公益上の必要性、生産技術上の必要性などの観点から様々な分野において行われています。

 連続操業を行う事業所はその代表ですが、われわれ市民生活の安全上、どうしても24時間の操業や営業を必要とする業種としては医療、電気、水道、ガス、通信、交通、消防等があります。

 交替制勤務では夜勤となる場合もあり、通常の一般的な勤務に比べて、同じ時間勤務した場合でも負担が大きくなりがちです。したがって十分な配慮がなされなければなりませんが、恒常的な時間外労働が行われるようなケースもみられます。

 このため、こうした交替制勤務のうち、

  1. 2組2交替制により、24時間連続操業を行っているもの
  2. 予備要員が置かれていない3組3交替制、2組2交替制により連勤が頻繁に行われているもの
  3. 法定の割増賃金を支払うべき時間外労働が所定労働日の大部分にあたる程度に恒常的に行われ、その程度が甚だしいもの
  4. 深夜にわたる時間外労働がしばしば行われているもの

のような不合理な交替制勤務については、予備要員を配置し、または非操業日を設けた3組2交替制、4組3交替制への変更その他勤務体制の改善を図り、恒常的な時間外労働が行われないよう、早急に改善を図ることが望まれ

ます。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


《参考となる法令・通達など》

  • 労基法32条