当社は一昼夜交代制を採用しているが、夜間勤務中に仮眠時間を設けている。
この仮眠時間は休憩時間に当たるのか。
もしもそうであるならば、夜間勤務の時間帯に休憩時間を特別に設ける必要がなくなるが、問題はないか。
一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において労働時間が6時間をこえる場合においては少なくとも45分、8時間をこえる場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることが必要です。
ただし、仮眠時間が、使用者の指揮監督下にある時間であれば休憩時間には当たらず、仮眠時間とは別に労働者が自由に利用できる休憩時間を与えなければなりません。
<POINT1.休憩時間>
一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において労働基準法第34条第1項の休憩を与えればよいとされています。
労働基準法第34条第1項の休憩とは、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」というもので、原則として一斉に与えなければならず、自由に利用させなければなりません。
就業規則上は休憩時間であっても、労務を遂行すべき義務を負っており、これを履行するために場所的に拘束されているなど使用者の指揮監督下に置かれているときは、労働基準法上の休憩時間とはいえず、休憩時間の労働時間性が肯定されています。
<POINT2.仮眠時間>
現実に労務に従事していなくても使用者の指揮監督下にある時間であれば、たとえこれが就業規則等で休憩時間または仮眠時間とされているものであっても、なお労働時間に当たり、賃金支給の対象となると判断し、法定労働時間をこえた部分に対して法定割増賃金を支払うべきとされています。
さらに、仮眠時間が使用者の指揮監督下にある労働時間にあたるか否かは、実作業から解放されているかどうか、また労働からの解放がどの程度保障されているか、場所的、時間的にどの程度解放されているか、といった点から実質的に考察すべきであるとされています(大星ビル管理事件[最判H14.2.28])。
また、場所的な拘束については、仮眠時間中でも異常時に警報音が仮眠室に鳴らされる仕組みになっていたため、実際には何らかの対応を求められることになることや、労働者が仮眠室を離れることを認められているとの認識を持っていなかったことにも照らせば、場所的な拘束がなかったとはいえないとした判例があります(新栄不動産ビジネス事件[東京地判R17.24])。
したがって、仮眠時間を設けているとしても、これが使用者の指揮監督下にある時間であれば休憩時間には当たらず、これとは別に労働者が自由に利用できる休憩時間を与えなければなりません。
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※
《参考となる法令・通達など》
- 労基法34条
- 昭23.5.10基収1582
- 大星ビル管理事件[最判H14.2.28]
- 日本貨物鉄道事件[東京地判H10.6.12]
- 新栄不動産ビジネス事件[東京地判R17.24]