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■「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」公表

 厚生労働省より公表された「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」では、2024(令和6)年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。

 

 特定適用事業所の企業規模要件が拡大される(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件:「常時100人超え」→「常時50人超え」)タイミング(2024(令和6)年10月1日)が、まもなくです。

 

 使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、『週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上』という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱わなければなりません

 

 

 そのような規模の会社はぜひこの機会に、下記より再度確認ください。

 

<厚生労働省:「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>

 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf