新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)参照)として、療養担当者意見欄の証明が省略されていても受け付けられておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023(令和5)年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
この件について、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました。
詳しくは、下記よりご確認いただけます。
<全国健康保険協会:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
なお、次の厚生労働省の事務連絡(Q&A)も改訂されていますので、下記よりご確認ください。
<厚生労働省:「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和5年4月28日事務連絡)>