· 

■1か月単位の変形労働時間制①~1か月単位の変形労働時間制とは~

 業務の繁閑にあわせて所定労働時間を調整し、月全体として法定労働時間内とすることができるという「1か月単位の変形労働時間制」とは、それはどのような制度なのか。

 労働基準法第32条の2において、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則等により1箇月以内の一定期間の労働時間が1週平均して40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより特定の日又は特定の週に、それぞれ8時間又は40時間を超えて労働させることができる」こととされています。

 これを1か月単位の変形労働時間制といいます。

 労働基準法では、第32条の2の1か月単位の変形労働時間制のほか、フレックスタイム制1年単位の変形労働時間制および1週間単位の非定型的変形労働時間制について規定されており、あわせて4つの変形労働時間制が認められています。

 

 これらの変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第3次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものです。

 

 業種や業務によっては、その性格上、一定期間の1週平均の労働時間は40時間以内におさまりますが、特定の1日または1週についてみたときは、1週40時間1日8時間の制限内におさまらない場合がありえます。

 

 そこで、労働基準法は、このような場合の必要を満たすために、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、労働時間について具体的な定めをすること、およびその定めの内容が、1か月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間をこえていないことを条件として、変形労働時間制を認めることとしたのです。

 

 1か月単位の変形労働時間制による場合には、時間外労働に関する労使協定がなくても、労使協定・就業規則その他これに準ずるものの定めの範囲内で、特定の週または特定の日に、1週または1日の法定労働時間の制限をこえて、労働させることが可能になります。なお、この規定は、昭和62年の改正によって新たに設けられたものです。

 

 改正前の労働基準法では、4週間以内の期間を単位とする変形労働時間制が認められていましたが、この制度を基本としつつ、業務の繁閑の周期が必ずしも週単位ではない事業があること、通常の賃金計算期間は1か月であること、さらに、現実に行われている変形労働時間制の実態をみると変形労働時間制を採用している事業場の23.2%(昭和62年労働時間総合実態調査結果)で変形期間を1か月としていることから、変形期間の最長期間を1か月に延長したものです。

 

 さらに、平成10年の改正により、従来の「就業規則その他これに準ずるもの」の他に、労使協定により1か月単位の変形労働時間制を導入することも可能になったものです。

 

 ちなみに、厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用している企業割合は64.0%(前年59.6%)で、前年に比べて増加しました。そのうち、1か月単位の変形労働時間制を導入している企業割合は26.6%(前年25.0%)となっており、企業規模別では、規模が大きくなるほど割合が高くなっています。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※

――――――――――――――――

≪参考となる法令・通達など≫

□労基法32条の2

□労基則12条、12条の2、12条の6

□昭63.1.1基発1婦発1

□平6.3.31基発181