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■資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について【厚生労働省】

 2023(令和5)年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者の口座への賃金支払)が認められることになりました。

 

 この度、厚生労働省より、「リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)」が公表されました。

 

 労働者の同意を得ることは勿論、事業場ごとに労使協定の締結が必要となりますので、賃金のデジタル払いを検討されている場合はご注意ください。

 また、事業主は、賃金のデジタル払いを希望しない労働者に、賃金のデジタル払いを強制してはならず、事業主は、労働者の賃金のデジタル払い希望に必ず応じなければならないものではありません。

 

 

 リーフレットには、賃金のデジタル払いの概要や注意点などがまとめられておりますので、下記にてご確認ください。

 

<厚生労働省:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 

<厚生労働省:リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf