· 

■「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の報告書公表(厚生労働省)

 

 2022(令和4)年4月12日、厚生労働省より「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の報告書を公表しました。

 

 この報告書は、『「解雇無効時の金銭救済制度」を仮に導入するとした場合に法技術的に取り得る仕組みや検討の方向性等に係る選択肢等を示すもの』です。

 

 その「解雇無効時の金銭救済制度」の法技術的論点について・・・

 

1.形成権構成及び形成判決構成について

⇒本制度の骨格について、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(以下「労働契約解消金」という。)を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、2つの構成について検討。

 

2.権利の法的性質等

①対象となる解雇・雇止め

②権利の発生要件等

③権利行使の方法

④債権発生の時点

⑤権利行使の意思表示の撤回等

⑥権利放棄

⑦相殺・差押えの禁止

⑧権利行使期間

⑨権利の消滅等

⑩解雇の意思表示の撤回

 

3.労働契約解消金の性質等

①労働契約解消金の定義

②労働契約解消金の構成及び支払の効果

 

4.各請求との関係について

⇒労働契約解消金債権は、バックペイ、不法行為による損害賠償、退職手当の各債権とは別個のものと整理し得る。

 

5.労働契約解消金の算定方法等

①労働契約解消金の算定方法・考慮要素について

⇒考慮し得る要素として、給与額、勤続年数、年齢、合理的な再就職期間等が考えられる。

②労働契約解消金の上限・下限について

③労使合意による別段の定めについて

④労働契約解消金の算定の基礎となる事情の基準時点について

 

6.有期労働契約の場合の契約期間中の解雇・雇止め

 

7.本制度の対象となる解雇等の捉え方

 

8.その他

 

が報告されております。

 

 なお、この制度導入の是非については、今後、労働政策審議会において、この制度の政策的観点も踏まえて、労使関係者も含めた場で検討すべきとされています。

 

 

 詳しくご確認いただきたい方は、下記よりご確認ください。

 

<解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会報告書(厚生労働省)>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25037.html