当社では、本社外の現場で作業する従業員であっても、始業前に全員が本社に集合し、当日の業務内容の確認等を行ったうえで業務を行う場所に向かうこととしている。
このような場合、この本社から現場への移動は、現場ごとに社用車で行われるのだが、この移動時間は労働時間に含まれるのか。
本社における当日の業務内容の確認を義務づけていること、現場への移動は直行が認められていないこと、移動時間の自由利用もむずかしい状態にあると考えられることから、本社から現場への移動時間は労働時間と判断される可能性が高いと考えます。
<POINT1.労働基準法上の労働時間とは>
労働基準法第32条の労働時間について、最高裁は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、労働時間に該当するか否かは、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としています(三菱重工長崎造船所事件[最判H12.3.9])。
なお、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平29.1.20基発0120第3)では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務従事する時間は労働時間に当たる」としています。
<POINT2.本社集合からの時間>
ご相談のケースでは、労働者が直接現場に行くことが認められておらず、始業前に本社に集合させ、当日の業務内容の確認等を行っていますから、この時間はすでに使用者の指揮命令下におかれたものと判断されると考えます。
<POINT3.移動時間>
その後の現場への移動についても、各人が現場に直行することが認められておらず、現場ごとに他の労働者とともに社用車で移動することが余儀なくされています。
社用車で移動している間は、特に労務提供は想定されていませんが、当日の業務内容の確認後に社用車に乗っている以上、労働者が移動時間を自由に利用できる状況にはないものと考えられます。
このようなことから現場への移動時間については、場所的および時間的な拘束を受け、使用者の指揮命令下におかれた時間と考えられ、労働時間と判断される可能性が高いと考えます。
なお、移動時間を自由に利用できる場合は、労働時間と評価されない可能性もあります。
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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≪参考となる法令・通達など≫
□労働基準法32条
□平29.1.20基発0120第3
□三菱重工長崎造船所事件[最判H12.3.9]