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■労働基準法の一部を改正する法律について再度確認!!

 

 2020(令和)年4月1日、改正施行された民法において、短期消滅時効(1年間)が廃止され、一般債権に係る消滅時効は、①債権が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効によって消滅する、とされました。

 

 この民法の改正に合わせて、改正され施行された労働基準法では、賃金請求権の消滅時効が5年(ただし、賃金請求権について、期間を定めることは、労使の関係を不安定化するおそれがあり、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要があるため、当分の間、3年)とされました。

 

 この消滅時効が3年となる賃金請求権は、2020(令和2)年4月1日以降に支払われる賃金に適用されることになっており、2022(令和2年)年4月1日以降、過去に未払賃金があったときには、これまでの2年を超える請求が従業員から行われる可能性があります。

 

 2023(令和5)年4月1日より、中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上が適用となります。

 

 ぜひ今一度、自社の時間管理と賃金の支払いについてご確認いただけましたら幸いです。

 

<厚生労働省:労働基準法の一部を改正する法律について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 

<厚生労働省:改正労働基準法等に関するQ&A>

 https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf

 

<厚生労働省:しっかりマスター労働基準法 割増賃金編(リーフレット)>

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf