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■建設業の時間外労働の上限規制の適用について

 

 働き方改革関連法による労働基準法の改正により、2019(平成31)年4月(中小企業においては2020年4月)から時間外労働の上限規制が適用されております。一方で、現在、建設業等一定の事業・業務については、その適用が猶予されています。

 

 その、建設業については、5年間の適用猶予とされており、いよいよ2024(令和6)年4月から、災害の復旧・復興の事業を除き、時間外労働の上限規制がすべて適用されることになっています。

 

 その準備として(?)、この度、東京労働局が、建設業の事業主・工事発注者に向けて、リーフレットが公表しました(令和4年1月26日付)。

 

 また、そのリーフレットには、2023(令和5)年4月から中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられる(これは、すべての事業・業種に適用される内容)ことも紹介されており、ぜひとも確認いただきたい内容となっております。

 

 

 建設業の皆様には絶対に、そうでない事業主様も「月60時間超の時間外労働の割増賃金率」については、該当しますので、再確認ということで、是非のこの機会に下記にてご確認いただけましたら幸いです。

 

<東京労働局:建設業の事業主の皆様へ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます>

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/newpage_00833.html

 

<東京労働局:工事発注者の皆様へ 建設会社の「働き方」が変わります>

 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/newpage_00834.html