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■租税特別措置法等における賃上げ促進税制(経済産業省)

 

 政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主に対して、次のような「賃上げ促進税制」を実施することとしています(閣議決定された令和4年度税制改正大綱に盛り込まれています)。

 

 税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%としつつ、

□大企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除

□中小企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除

 

 

 この制度の概要を紹介するパンフレットが、2021(令和3年)12月28日に経済産業省から公表されております。

 

 なお、このパンフレットの内容は2021(令和3)年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があるということですので、慎重にご対応いただく必要があると考えます。

 

 なお、詳細情報は租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、2022(令和4)年5月頃を目途に公表される予定、とのこと。

 

 

 詳しくは、下記よりご確認ください。

 

<経済産業省:賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)>

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei20211224.pdf