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■残業代1億円支払い命令(京都地裁)

 

 2021(令和3)年12月9日、京都地裁が、京都市のタクシー会社の男性運転手計27人が、歩合給に残業代を含むとする会社の制度により、残業代が不当に未払いになっているとして計約1億900万円の支払いを求めた訴訟の判決で、計約1億500万円の支払いを命じた、とのこと。

 

 判決によると、2社の賃金は基本給に加え、営業成績で決まる歩合給の「基準外手当」などで構成されている。

これに対し、池田裁判長は、雇用契約書などの書面上、「基準外手当が時間外労働の対価との記載はない」と指摘。歩合給は所定勤務時間内の賃金に当たり、残業代は別途支払う必要があると判断したとのこと。

 

 また、同時に、会社側が労働時間に当たらないと主張していた長時間に及ぶ客待ちや移動の時間についても、労働時間に含まれるとの判断が示されたということです。

 

 歩合給と残業代をめぐる過去の最高裁でも、労働基準法37条の割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断する前提として、「労働契約における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である」とされており、控訴したとしても会社の主張は通らないのではないかと考えます。

 

  私も、仕事上、「みなし法定時間外手当」という名称と「〇時間分」と必ず記載するように進言いたしておりますが、「名称の響きが嫌だ」や「〇時間分とは記載したくない。〇時間超えたら支払えばよいのだろう?払うから記載しない」と言われてしまうことがありますが、今後は、きっちりやるならば記載する、としていきたいものですね。