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■令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 厚生労働省より、2021(令和3)年11月19日、「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」、別紙のとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月」について公表されました。

 

 業況特例について、生産指標が「最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少」の全国の事業主となり、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、「令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認」することとなる、とのこと。

 

 また、令和4年1月からは、原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断されること。

 

 原則的な措置について1.2月は11,000円となり、産業雇用安定助成金の上限額12,000円を下回ることになるため、対応が可能な会社は、休業よりも在籍型出向の検討をする必要があると考えます。

 

 今後も、様々な変更が考えられるので、ご利用されている皆様は常にチェックいただく必要があると考えます。

 

 

 詳しくは下記をご確認ください。

 

<厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html