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■雇用保険「マルチジョブホルダー制度」(高年齢被保険者の特例)

 

 令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。

 

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 

 これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、「複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる」というものです。

 

 <適用要件>

  •  複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  •  2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  •  2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

 現時点では、65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証することとしています。

 

 

 Q&A等、公表されておりますので、詳しくは下記にてご確認ください!!

 

<厚生労働省:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について~令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

<厚生労働省:Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 

<厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度/事業主向けリーフレット>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf

 

<厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度/労働者向けリーフレット>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf