2021年10月1日(一部異なります)、令和3年度最低賃金額が適用されます。
気が付けばもう10月です。
あっという間です。
この勢いで2021年もあっという間に終わってしまいそうですね。
最低賃金の上昇についてよくデメリットとして
- 人件費が増加する
- 人件費が膨らむことで、従業員の確保が難しくなる
- スキル向上や企業への貢献度による賃上げではないので、正社員のモティベーションが下がる
などが挙げられることがありますが、メリットとして
- 人件費以外の費用や採用コストを見直すきっかけとなる
- 生産性を見直すきっかけなる
などが挙げられることが少なくありません。
思う処は、立場等によって様々ではあると思いますが、悪くなるために最低賃金を上げるわけではないということは認識しておかねばならないことと考えます(勿論、経営者はとても大変ですが・・・)。次世代へ誇れる社会を、それぞれの立場でできることを探していければいいな、と考えます。
そんな思い気持ちもこのコーヒーゼリーが和らげてくれました。
とてもおいしかったです!!
季節限定品なのか、置いてある店と置いていない店があり、それもまた購買意欲を掻き立てる・・・のでしょうか。
そんな商品・サービスを提供していけるように日々精進しなければならないと思う今日この頃です。
今月もどうぞよろしくお願い致します。
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10月の税務と労務の手続[提出先・納付先](参考)
<11日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<11月1日>
- 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
- 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>