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■「小学校休業等対応助成金・支援金」再開について

 

 2021(令和3)年9月7日、厚生労働省が「小学校休業等対応助成金・支援金」制度再開について公表しました。現時点では方針が示された段階であり、今後、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする等、実務的な詳細の情報が随時公表されていく、とのことです。

 

 概要は以下の通りです。

 

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開

 令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。

※2021(令和3)年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定。

※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、2021(令和3)年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定。

 

<参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要>

●支給対象者

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

 

●対象となる子ども

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども

※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども

ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

 

 

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開

 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定。

 

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

 昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定。

※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要。

※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定。

 

 

 詳しくは下記にてご確認ください。

<厚生労働省:小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html