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■歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法変更!!

 <画像:厚生労働省:リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」>

 

 2021(令和3)年8月20日、厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」の「お知らせ」より、リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」が公表されました。

 

 対象となるのは、判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。

 

 助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されており、厚生労働省より公開予定の参考様式等を提出する必要があるとのことです。

 

 

 詳しくは、下記にてご確認ください。

 

<厚生労働省:「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

<厚生労働省:リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf