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■雇用調整助成金の「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」について

 

 「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」ですが、次の要件を満たす場合に、当該期間の休業について休業規模要件が問われなくなる、というものです。

 

①令和3年10月から3ヶ月間の休業が業況特例または地域特例の対象となる中小企業

②事業場内で最も低い時給を一定以上引き上げる場合

 

 休業等規模要件とは、休業ののべ日数が所定労働日数の1/40(中小企業の場合)以上であるものとする、支給対象要件の1つです。この要件がなくなることにより、規模の小さい休業も助成金の対象になります。

 

 次に、この「事業場内の最低賃金」ですが、令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります!!

 

 上にご紹介した厚生労働省発行のリーフレットに御座いますが、現在、地域別最低賃金額との差が30円未満の場合であって、事業場内最低賃金と地域別最低賃金額との差が30円未満の会社が、令和3年度地域別最低賃金の発効日前に、事業場内最低賃金額を30円以上引き上げた場合には、要件②を満たすとされております(令和3年度地域別最低賃金発効後の地域別最低賃金から30円以上でなくとも要件を満たす)

 

 よって、現在要件①を満たしていなくとも、2021(令和3)年10月から3カ月間み満たすことを想定し、今から動く・・・というのも悪くはないのかもしれないと考えます。

 

 

 詳しくは下記にてご確認をお願い致します。

<厚生労働省「令和3年8月6日 リーフレット「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」を更新しました。」>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf