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■内部通報者保護の指針、公表!!

 

 消費者庁が、2021(令和3)年8月20日、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」を公表しました。2020年6月に成立した改正公益通報者保護法が2022年6月までに施行されることを受けたものです。

 

 従業員300人超の企業には通報窓口の設置が義務付けられ(300人以下の企業については努力義務)、窓口担当者を書面で明らかにすることなどが求められております。

 

 ポイントとしては、

  1. 担当者には罰則付きの守秘義務を課すこと
  2. 内部通報者への不利益な取扱いが行われた場合、役員らに懲戒処分等の措置をとること
  3. 違反企業は、指導・勧告の対象となり、改善しない場合は企業名を公表されること

 

 詳しくは下記にてご確認ください。

 

<消費者庁:「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」の公表について>

 https://www.caa.go.jp/notice/entry/025264/

 

 

<参考>

 「公益通報者保護法」は、通報者が、どこへ、どのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするもので、次のようなことが期待されております。

  • 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事による、国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為を、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護すること。
  • 事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることが期待できるもの。