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■夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務等の改正(健康保険)

 

 日本年金機構より、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」が公表されています。

 

 2021(令和3)年8月号では、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」などが取り上げられています。

 

 「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務」については、主に次の2点が改正が行われていますので、ご紹介します。

 

 

1.夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方

 原則、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者と認定されます。

 今回、その「年間収入」の考え方について、以下の通り見直されました。

 

旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入

新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

 

 

2.育児休業等の期間における取り扱い

 主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要。(※すでに認定が行われた方の本改正にともなう再申請は不要、とのこと。)

 

 

 他の情報も御座いますので、下記にてご確認ください。

 

<「事業主の皆さまへ 日本年金機構からのお知らせ」(最新号)>

 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

※当該URLは、常に最新号が示されます。

 

<「事業主の皆さまへ 日本年金機構からのお知らせ」(バックナンバー)>

 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/back/20150521-01.html