現在、健康保険の手続を行うと、全国健康保険協会の保険者から、被保険者・被扶養者の健康保険証と、被扶養者となる扶養家族の健康保険証が事業所に届いております。
テレワーク等が進む中で、健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。
よって、今までの「保険者から事業主、事業主から従業員」という交付方法(これはこれで残る)に加え、「保険者から従業員」という方法も選択肢に加えることができる、とのことです。
返却は、今まで通り、事業主が回収・・・です。
具体的な申請の際の方法等は、今後発表されていくと思われますので、注目です。
現在わかっている部分について詳しく確認されたい方は下記にてご確認ください。
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について(令和3年8月13日事務連絡)>