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■業況特例等の対象となる中小企業の新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について

 

 2021(令和3)年7月30日、厚生労働省が、業況特例等の対象となる中小企業の新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、ホームページで公表し、リーフレットも公表しました。なお、雇用調整助成金等の特例の内容は次の2つで、上記リーフレットは、次の「2」の詳細に関するものとなっています。

  1. 年末までの業況特例等の対象となる中小企業に対する最大9/10以上の助成率の維持
  2. 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合の雇用調整助成金等の要件緩和

 

 

<業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合の雇用調整助成金等の要件緩和>

〔概要〕

 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3カ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給

 

〔条件〕

 次の1.および2.の条件を満たす場合、小規模の休業(1/40未満)も対象

  1. 令和3年10月から3カ月間の休業について、業況特例または地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る)であること
  2. 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること

   <注1>

 同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があること。

   <注2>

 就業規則その他これに準ずるものにより、引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があること。

   <注3>

 引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できる。

 

〔手続き等〕

  1. 雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金として申請を行う
  2. 助成率や上限額は業況特例や地域特例に同じ(10月以降の助成率等は8月中に公表予定)
  3. 具体的な申請手続等は別途公表予定

 

 

 下記リンク先にて詳細をご確認ください。 

 

<雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

<コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

 

<最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf