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■脳・心臓疾患の労災認定基準 約20年ぶりの見直し

《出展:「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します」》

 

 

 

 

 令和3年7月16日、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」は、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ、公表しました。

 

 報告書のポイントは、上図の通りです。

 

 報告書では、基本的には現行認定基準と同様に、いわゆる過労死ライン自体はそのままにすべきとしており・・・

 

<現行基準>

①発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

 

②発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること

 

 ・・・これに加えて、次のような内容を追加すべきとしています。

 

1.「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)

  • 労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示
  • 労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

 

2.「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)

  • 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

 

3.認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」

 

を追加。

 

 厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、早ければ本年8月末から、新たな基準の運用がスタートする見通しとされています。 

 

 

 詳しくは、下記にてご確認ください。

 

<「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します> 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html