2021(令和3)年6月9日、厚生労働省ホームページに、改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。
掲載されたのは・・・
1.令和3年改正法の概要
2.リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
3.改正法条文
4.改正法新旧対照表
リーフレットでは、出産直後の育児休業について、新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて、次の項目が解説されています。
①対象期間・取得可能日数
②申出期限
③分割取得
④休業中の就業
このうち、④の「休業中の就業」について、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となる、とされておりますが、リーフレットによると、「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされているので、今後の動きを気にする必要があります。
また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされているので、こちらも今後明らかになり次第、自社でどのように対応いただくか検討する必要があります。
詳細は下記にてご確認ください。
<育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。