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■『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案』成立!!

 

 当該改正法案が、2021(令和3)年6月3日の衆議院本会議で成立しました(参議院先議)。

 

 現時点の主な改正項目は次の通りです。

 

【育児・介護休業法】

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

3.育児休業の分割取得

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(労働者数が1,000人超の事業主)

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

【雇用保険法】

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備

 

 2022年1月1日以降、3回に分けて施行される予定とのこと。今後、官報公告され、厚生労働省から情報が出てくるでしょう。同法の改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程等)の修正が必要になります。今後の情報に注目です。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

※図(出典:厚生労働省「男性の育児休業取得推進等に関す参考資料」)

 

 

 詳細はこちら

 

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 

<厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」>

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html