· 

■働き方改革というけれど・・・(神谷)

 

 あっという間に2021年も6月になってしまいました。緊急事態宣言が続いており、閉塞感漂う今日この頃ですがお変わりありませんでしょうか???

 東京の一部の飲食店が、時短要請・休業要請に応じず営業するとして報道されておりましたが、協力金の支払が追い付いていない(まだ支払われていない)背景もあり、難しい状況のようです。

 

 さて、今回は雑記ということで少しラフな感じでお届けさせていただきます。

 

 少し前になりますが・・・、令和3年5月17日、WHO(世界保健機関)とILO(国際労働機関)から、心臓病や脳卒中による死亡リスクを増加させる長時間労働について推計、長時間労働によって亡くなった人の世界的な推計が初めて発表されたということが話題になっておりましたね。

 

 ご存知でしたでしょうか???

 

 2016年において、週に55時間以上働いて心臓病や脳卒中などで亡くなった人は、世界全体で約74万5,000人。そして、週に55時間以上働いた人は、週に35時間から40時間働いた人に比べて、脳卒中などを発症する可能性が35%増えるほか、虚血性心疾患で亡くなる可能性も17%増えるとしています。なお、週に55時間以上働く労働者は、現在、世界全体の9%で、その割合は年々増えているそうです。

 

 現在の日本の時間外労働の上限(1ヵ月45時間、1年360時間、1年単位の変形労働時間制の場合は1ヵ月42時間、1年320時間)が設けられてはいるものの、週40時間を超えて労働している人は、しない人と比べて脳卒中などを発症する可能性が35%増えるほか、虚血性心疾患で亡くなる可能性も17%高い・・・ということが考えられます。

 

 なかなか難しい現実を突きつけられている印象は否めませんが、時間外労働時間の減少・効率化は、会社が考えるだけでも実現しないので、労使双方のコミュニケーションが極めて重要であると考えます。

 

 しかし、どこまで信じてよいのかもわかりませんが、このように数字で出てくると、働き方について真剣に考えなければない気持ちになりますね。

 

 週4日勤務(週3日休日)制を否定するわけではありませんが、一方で副業を勧める・・・。結局就業場所が異なるだけで働く必要があるのならば意味ないな・・・なんてことも考えてしまいますし、週5日勤務であっても、2日の休日は連続であって時間外労働も無いなんてことになれば、不満はないような気持ちでおりますが、皆さまはいかがでしょう?

 

 それはそうと、働き方改革やテレワークに係る助成金の対象となる経費ですが、PCやスマートフォン、タブレットの購入費は対象外ですのでご注意ください!!

 

 

 

【6月の税務と労務の手続[提出先・納付先]】

 

<1日>

○労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>⇒労働局・労働基準監督署

  

<10日>

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付⇒郵便局または銀行

○雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)⇒公共職業安定所

○特例による住民税特別徴収税額の納付⇒郵便局または銀行

  

<30日>

○個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>⇒郵便局または銀行

○健保・厚年保険料の納付⇒郵便局または銀行

○健康保険印紙受払等報告書の提出⇒年金事務所

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出⇒公共職業安定所

○外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>⇒公共職業安定所

 

雇入時及び毎年一回

○健康診断個人票⇒事業場にて保管