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■雇用調整助成金等の特例措置の継続

 

 厚生労働省が、5月28日、7月も5月・6月の雇用調整助成金等の特例措置を継続する旨を公表しました。そこには、8月以降の助成内容については、「6月中に改めてお知らせします」とされています。

 

 7月(5月・6月)の雇用調整助成金等の特例措置の主なポイントは・・・

 

≪雇用調整助成金≫

 

●中小企業

□原 則:1日あたり支給上限額13,500円

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)

 

□地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)

 

●大企業

□原 則:1日あたり支給上限額13,500円

 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)

 

□地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円

 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)

 

 

≪休業支援金≫

 

●中小企業

□原 則:1日あたり支給上限額9,900円

 支給率:8割

 

□地域特例:1日あたり支給上限額11,000円

 支給率:8割

 

●大企業

□原 則:1日あたり支給上限額9,900円

 支給率:8割

 

□地域特例:1日あたり支給上限額11,000円

 支給率:8割

 

 

 なお、同日、休業支援金の申請期限延長に関する情報も公表されています。

 

 変更後の各休業期間の期限は、次のとおり。

 

●中小企業

①令和2年4月~9月:令和3年7月末 

②令和2年10月~12月:令和3年7月末

③令和3年1月~4月:令和3年7月末(変更なし)

④令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)

 

●大企業

①令和2年4月~6月:令和3年7月末(変更なし)

②令和3年1月~4月(注):令和3年7月末(変更なし)

③令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)

(注)一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間も対象、とのこと。

 

 

 詳細は、下記・厚生労働省にてご確認ください。

 

<7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/r307cohotokurei_00001.html

 

<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18923.html