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■共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準(令和3年8月1日から適用)

 令和3年8月1日から適用される共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準について

 

 子ども等の扶養家族をいずれの健康保険の被扶養者とするかについて、具体化・明確化する通達(令和3年4月30日 保国発0430第2号・保保発0430第1号)が厚生労働省から発出されました。

 

 これは、令和元年に成立した医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律に対する附帯決議である「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」に対応したもの。

 

──<令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号>──

1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

(1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の

  収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。

(2)夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主

  として生計を維持する者の被扶養者とする。

(3)夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する

  手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えな

  い。

   なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。

(4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。

   当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが

  望ましい。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

(5)(4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて届出を審査すること

  とし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝

  日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかに

  した上で協議する。

   この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被

  扶養者とする。

   標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に

  遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

(6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

 

2.夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

(1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較

  し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

(2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。 当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の

  見込み額等)、届出日及び決定日を記載することが望ましい。

   被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

(3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類

  不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。

   この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。

 

3.主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間

 中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。

  ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。

 

4.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認し

 てから削除することとする。

 

5.被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所

 在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとする。

  各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記斡旋を行い、その後、相手方の保険課

 長に連絡するものとする。

 

 

 これらの取扱基準は、2021年8月1日から適用されることになっています。

 今までと被扶養者の範囲が変わるものではありませんが、8月1日以後、場合によっては、被扶養者の認定の届け出を提出した場合に、保険者から照会が行われる可能性もあります。

 また、夫婦の年間収入に関する添付書類の提出を求める保険者もあると考えられますので、今後、共働きの従業員の扶養の申請の際には、確認できるように、社内の体制を整えておきたいところですね。

 

 

<参考>

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf