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■5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)について、令和3年2月12日に公表された「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月、6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。

 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。

 

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について 

 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところ、とのこと。

 (※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

 

 上記の施行にあたっては、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定、とのこと。

 

 今後の動向に注目です。

 

 詳しくは、こちら!!

 

<5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>

 https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html